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福岡高等裁判所 平成12年(行サ)13号 決定 2000年7月05日

上告人

被上告人

西福岡税務署長 田中正廣

右当事者間の当庁平成一一年(行コ)第四一号所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所が平成一二年三月三一日言い渡した判決に対し、上告の提起がなされたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件につき、上告人が提出した上告状及び上告理由書には、民事訴訟規則一九〇条一項及び二項所定の上告理由の記載がないので、当裁判所は上告人に対し命令送達の日から一〇日以内に右不備を補正するよう命じたところ、一件記録によれば、その命令は平成一二年六月二〇日上告人に送達された。

しかるに上告人は、平成一二年六月二八日提出の上告理由の補正書においても、「我国の憲法の内閣法一条に国民主権を明記してある」と記載してはいるが、憲法に違反する事由を具体的に示していない。

よって、民事訴訟三一六条一項二号後段により、本件上告を却下すべきものと、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 川畑耕平 裁判官 岸和田羊一 裁判官 白石哲)

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